1、慰謝料は, 1日につき4,200円とする。
2、慰謝料の対象となる日数は、被害者の傷害の態様、実治療日数その他を勘案して、治療期間の範囲内とする。
3、妊婦が胎児を死産又は流産した場合は、上記のほかに慰謝料を認める。
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1、慰謝料は, 1日につき4,200円とする。
2、慰謝料の対象となる日数は、被害者の傷害の態様、実治療日数その他を勘案して、治療期間の範囲内とする。
3、妊婦が胎児を死産又は流産した場合は、上記のほかに慰謝料を認める。
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