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人身損害賠償の仕組み 2つの保険 後遺障害の認められ方 / 因果関係が疑われるとき労災と自賠責 / 紛争処理
後遺障害の基準 等級表 / せき柱 / 体幹骨 / / 手指 / / / 眼球 / / / / / 神経精神 / 外貌 / 内臓生殖器
栃木県真岡市亀山2215番地3 TEL 0285-84-2620 メール kikug-shoshi.com 苺の里ブログ Facebook

この事務所の後遺障害認定率はどれくらいですか?

よくいただくご質問の中に、
『そちらで依頼すると、どれくらいの確率で後遺障害が認定されますか?』
というものがあります。

当事務所では、そのご質問にはお答えしておりません。
どこかの事務所は異議申し立ての成功率が50%超とか、宣伝されてますね。
最近では、90%以上認定されるという文句も見かけました。

交通事故由来の自覚症状や身体の変化があり、それが後遺障害の基準に当てはまるものであれば、それは当然に認定されます。
そうでない場合は、間違って認定されてしまうことも正直あると思いますが、通常は認定されませんし、また、認定されるべきものでもありません。

それらは、受任し、各診断書に目を通し、被害者さんの立ち居振る舞いに注意を払いながら話をお聞きし、不足している検査を受けてきてもらうなどをしないと、何の判断もできません。
電話等で簡単に認定の可否判断ができるようなものであれば、むしろ専門家に依頼する必要もないのかも知れません。
多くの専門家は、そういう本来専門家不要の手続きこそがお好きな傾向にありますが。

当事務所が行う後遺障害認定申請業務は「赤いリンゴについて、いかにそれが赤いのかを客観的にわかりやすい状態にして、誰しもに赤いと言わしめる」ことです。

決して「青りんごを50%の確率で赤いと思わせる」ことに着手金をいただいてチャレンジすることではありません。
赤く着色することでもありません。

ただ、最初の状態では、私にも、おそらくは被害者さん自身にも、そのリンゴが赤いのか青いのかわからないことが多い、ただそれだけです。

どうぞ、ご理解いただき、ご了承の上でご依頼ください。

結局のところ、言えないような認定率なんだろう!? というご意見もあるでしょうが、確かに、ある意味においては、言えないというか、言いたくない認定率です。

私にとって、好ましくないご依頼が増えそうな気がしますから。
行政書士は交通事故の中でも、自賠責保険の手続きが取れる人身事故の専門家です。
後遺障害(後遺症)を被害者請求によって適正に認定させます。それが困難な場合は、異議申し立て、紛争処理機構の手続きのお手伝いもします。
後遺障害診断書や医療所見を分析、必要な検査を提案することにより、むちうちや、高次脳機能障害のような難易度の高い後遺障害も適正な認定が受けられます。
認定後は、示談前に、慰謝料や、逸失利益から算出された自賠責保険金が上限額までの範囲で受け取れます。
自賠責保険は、過失割合が100でない限り、交通事故により怪我をされた人すべてに適用されます。
できるだけ、被害者の方にお会いして、その悩みを受け止めたいので、関東地方、栃木県、真岡市、益子町、芳賀町、茂木町、市貝町、上三川町、下野市、宇都宮市などの方からの相談を優先的にお受けしています。
全国対応も可能ですが、なるべく、会える専門家に相談されることをお勧めします。
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