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交通事故の損害計算 過失割合 / 物件損害(物損) / 傷害(入通院) / 後遺障害(後遺症) / 死亡事故
自賠責で人身損害の立証 入通院時 / 後遺障害診断書 / 医学検査・用語 / 被害者請求 / 異議申し立て
人身損害賠償の仕組み 2つの保険 後遺障害の認められ方 / 因果関係が疑われるとき労災と自賠責 / 紛争処理
後遺障害の基準 等級表 / せき柱 / 体幹骨 / / 手指 / / / 眼球 / / / / / 神経精神 / 外貌 / 内臓生殖器
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どうして行政書士は物損を扱えないの?

交通事故相談で、意外と多いのが、物損の過失争い。
どう考えたって、相手が悪い。こっちに少しでも過失があるという言いぐさが、むかつく。
このホームページを隅々までご覧になった方ならわかるように、当事者の合意があれば、あなたの過失0と言う示談も、可能ではあるはずだけれども、少なくとも保険会社はそれで「うん」とは言わないのです。
これをなんとか、強制的に認めさせるには、そう、「裁判」しかありません。
もちろん、紛争処理センター利用、というのも有り得ます。
しかし、行政書士は、自賠責保険手続きの専門家として交通事故業務に当たらせていただいています。
裁判はできません。
運転するにあたって、「人は交通ルールを破るもの」前提で運転しなければならない義務なんてありません。
でもごめんなさい。
自賠責保険への手続きでない以上、物損のみのご相談、ご依頼は、お受けすることができません。
ご相談すら無理です。
非弁提携だと言われるのも困るので、専門家のご紹介すら困難な状況です。
あしからずご了承ください。
行政書士は交通事故の中でも、自賠責保険の手続きが取れる人身事故の専門家です。
後遺障害(後遺症)を被害者請求によって適正に認定させます。それが困難な場合は、異議申し立て、紛争処理機構の手続きのお手伝いもします。
後遺障害診断書や医療所見を分析、必要な検査を提案することにより、むちうちや、高次脳機能障害のような難易度の高い後遺障害も適正な認定が受けられます。
認定後は、示談前に、慰謝料や、逸失利益から算出された自賠責保険金が上限額までの範囲で受け取れます。
自賠責保険は、過失割合が100でない限り、交通事故により怪我をされた人すべてに適用されます。
できるだけ、被害者の方にお会いして、その悩みを受け止めたいので、関東地方、栃木県、真岡市、益子町、芳賀町、茂木町、市貝町、上三川町、下野市、宇都宮市などの方からの相談を優先的にお受けしています。
全国対応も可能ですが、なるべく、会える専門家に相談されることをお勧めします。
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