どうして行政書士は物損を扱えないの?
交通事故相談で、意外と多いのが、物損の過失争い。どう考えたって、相手が悪い。こっちに少しでも過失があるという言いぐさが、むかつく。
このホームページを隅々までご覧になった方ならわかるように、当事者の合意があれば、あなたの過失0と言う示談も、可能ではあるはずだけれども、少なくとも保険会社はそれで「うん」とは言わないのです。
これをなんとか、強制的に認めさせるには、そう、「裁判」しかありません。
もちろん、紛争処理センター利用、というのも有り得ます。
しかし、行政書士は、自賠責保険手続きの専門家として交通事故業務に当たらせていただいています。
裁判はできません。
運転するにあたって、「人は交通ルールを破るもの」前提で運転しなければならない義務なんてありません。
でもごめんなさい。
自賠責保険への手続きでない以上、物損のみのご相談、ご依頼は、お受けすることができません。
ご相談すら無理です。
非弁提携だと言われるのも困るので、専門家のご紹介すら困難な状況です。
あしからずご了承ください。


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