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診療記録の保存期間

病院の記録って、いつまで義務付けられているものなのですか? という質問がよくあります。
大雑把にいうと、カルテは5年、その他が3年ということになるでしょうか。
根拠になりそうな法令は、以下のとおりですが、ちょっと、わかりにくいですよね。
普通の病院は、みんな、保険がつかえるので、最後に掲載している「保険医療機関及び保険医療養担当規則」で考えるのが、一番、わかりやすいかも知れません。

カルテ(診療録)保存期間の根拠法令
医師法
第24条 医師は、診療をしたときは、遅滞なく診療に関する事項を診療録に記載しなければならない。
2 前項の診療録であつて、病院又は診療所に勤務する医師のした診療に関するものは、その病院又は診療所の管理者において、その他の診療に関するものは、その医師において、5年間これを保存しなければならない。

その他の記録の保存期間の根拠法令
医療法
第21条 病院は、厚生労働省令の定めるところにより、次に掲げる人員及び施設を有し、かつ、記録を備えて置かなければならない。
1.当該病院の有する病床の種別に応じ、厚生労働省令で定める員数の医師、歯科医師、看護師その他の従業者
2.各科専門の診察室
3.手術室
4.処置室
5.臨床検査施設
6.エックス線装置
7.調剤所
8.給食施設
9.診療に関する諸記録
10.診療科名中に産婦人科又は産科を有する病院にあっては、分べん室及び新生児の入浴施設
11.療養病床を有する病院にあっては、機能訓練室
12.その他厚生労働省令で定める施設
2 療養病床を有する診療所は、厚生労働省令の定めるところにより、次に掲げる人員及び施設を有しなければならない。
1.厚生労働省令で定める員数の医師、歯科医師、看護師及び看護の補助その他の業務の従業者
2.機能訓練室
3.その他厚生労働省令で定める施設

第22条 地域医療支援病院は、前条第1項(第9号を除く。)に定めるもののほか、厚生労働省令の定めるところにより、次に掲げる施設を有し、かつ、記録を備えて置かなければならない。
1.集中治療室
2.診療に関する諸記録
3.病院の管理及び運営に関する諸記録
4.化学、細菌及び病理の検査施設
5.病理解剖室
6.研究室
7.講義室
8.図書室
9.その他厚生労働省令で定める施設

医療法施行規則
第21条の5  法第22条第1号 から第8号までの規定による施設及び記録は、次のとおりとする。
1.集中治療室、化学、細菌及び病理の検査施設並びに病理解剖室は、当該病院の実状に応じて適当な構造設備を有していなければならない。
2.診療に関する諸記録は、過去2年間の病院日誌、各科診療日誌、処方せん、手術記録、看護記録、検査所見記録、エックス線写真、紹介状、退院した患者に係る入院期間中の診療経過の要約及び入院診療計画書とする。
3.病院の管理及び運営に関する諸記録は、共同利用の実績、救急医療の提供の実績、地域の医療従事者の資質の向上を図るための研修の実績、閲覧実績並びに紹介患者に対する医療提供及び他の病院又は診療所に対する患者紹介の実績を明らかにする帳簿とする。

保険医療機関及び保険医療養担当規則
第9条 保険医療機関は、療養の給付の担当に関する帳簿及び書類その他の記録をその完結の日から3年間保存しなければならない。ただし、患者の診療録にあつては、その完結の日から5年間とする。
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