保険金と損害賠償は別々に受け取るものですか?
損害賠償の賠償金って、自賠責保険の保険金とは別にもらえるものなのでしょうか、という質問があります。受け取る順番等の話では無くて、全く別個に受け取るものであるとお考えの方がいるようです。
残念ながら、それは違います。
ここでまず、違いを知っておいて欲しい言葉があります。
「保険金」
「賠償金」
「保障」
「賠償」
これらは、普段、何げなく使っていますが、意味はまったく違います。正直、意味はごちゃ混ぜではないでしょうか。
保険金は、当然、保険会社から支払われるものですが、交通事故のお金をわかりやすく考えるためには、自賠責保険から支払われるお金と思っておいた方がよさそうです。
任意保険も、当然、保険金を支払うわけですが、本来、被害者に直接支払うものではなく、加害者が負担した賠償金を加害者に支払うのが、本来のスタイルのように思います。
なので、任意保険会社から支払われる保険金は本来、加害者から支払われる「賠償金」と言えそうです。
賠償金は「償い」のお金です。
自賠責保険は、賠償のためではなく、保障のためにあります。
保障とは、権利や安全を守る社会の制度を言います。
自賠責保険の担う保障とはなんでしょうか。
今の社会では、自動車と関わらずに生きていくことができない、そして、自動車事故もどんなに気を付けても、避けられない部分があります。
なので、生きていく上で避けられない事故についての、最低限の「保障」が、自賠責保険となります。
これは、労災と一緒です。
人は社会で生きて行こうとすれば、どうしても、働いて、収入を得る必要があります。また、憲法でも、国民には「勤労の義務」があると明文化されています。
働いていくうえでも、やはり、事故との遭遇は避けられません。
ですから、やはり、社会で生きていく上での保障として、労災が存在します。
さて、とはいえ、どうしても、交通事故といえば、慰謝料であったり、休業損害であったり、賠償金のイメージが大きいですよね。
加害者側から、適正な賠償金が支払われた場合は、当然ながら、保障は必要ありません。
示談がまとまる前に必要なお金が支払われたり、賠償を受ける前に保険金(自賠責からの)を受け取っていたかも知れません。
しかし、適正な賠償があったからには、賠償が受けられない人をこそ保障してあげなければなりませんので、その保険金は返すべきものとなります。
払ってから戻してとお願いすると、戻さない人がいるので(笑)、自賠責保険から一定の支払いを受けていたあとの賠償では、戻さなければいけない部分(自賠責保険金)を賠償金から差し引いた残額が支払われる、ということになります。
もちろん、加害者側が主張する賠償金が保険金(自賠責)上限額を下回っていた場合は、賠償金より上回っている保険金を返す必要はありません。
これはもともと、保険制度として、まず強制保険の自賠責があり、その上乗せとして安心のために任意保険に加入しているのだということと考え合わせれば、自賠責保険から受け取ったお金でも不足する賠償を、任意保険がしている(加害者が任意保険に加入していなければ加害者がする)と考えれば、あっちとこっちから支払いを受けることはできないんだ、とご理解いただけるかと思います。
本来の制度趣旨とは順番や考え方が異なっているのかも知れませんけどね。
ただ、自賠責保険は、交通事故によって、怪我をしたり、死亡されたりした方すべてを保障する制度ですので、過失が圧倒的に大きい、一般的に見て、どう考えても加害者と言えそうな人であっても、過失100%でなければ、ちょっとでも仕方が無い部分があれば(例えば過失が95%あったとしても、5%は相手にも責任があったのかも)、相手方の自賠責保険の保障が受けられたりします。
ここを見ると、自賠責保険がどのような制度なのか、少し感じていただけるかと思います。


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