後遺障害の等級について
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RSD(反射性交感神経性ジストロフィー)

反射性交感神経性ジストロフィー(RSD)については
①関節拘縮
②骨の萎縮
③皮膚の変化(皮膚温の変化、皮膚の萎縮)
という慢性期の主要な3つのいずれの症状も健側と比較して明らかに認められる場合に限り、カウザルギーと同様の基準により、それぞれ第7級、第9級、第12級に認定されることとなっています。

また、これに類似して、例えば尺骨神経等の主要な末梢神経の損傷がなくても、微細な末梢神経の損傷が生じ、外傷部位に、同様の疼痛がおこることがあります(反射性交感神経性ジストロフィー(RSD)といいます。)が、その場合、エックス線写真等の資料によ り、上記の要件を確認することができます。
なお、障害等級認定時において、外傷後生じた疼痛が自然的経過によって消退すると認められるものは、後遺障害認定の対象とはなりません。
この考え方が、後遺障害認定において、神経症状等を非該当にする根拠となっていることが予想されます。
行政書士は交通事故の中でも、自賠責保険の手続きが取れる人身事故の専門家です。
後遺障害(後遺症)を被害者請求によって適正に認定させます。それが困難な場合は、異議申し立て、紛争処理機構の手続きのお手伝いもします。
後遺障害診断書や医療所見を分析、必要な検査を提案することにより、むちうちや、高次脳機能障害のような難易度の高い後遺障害も適正な認定が受けられます。
認定後は、示談前に、慰謝料や、逸失利益から算出された自賠責保険金が上限額までの範囲で受け取れます。
自賠責保険は、過失割合が100でない限り、交通事故により怪我をされた人すべてに適用されます。
できるだけ、被害者の方にお会いして、その悩みを受け止めたいので、関東地方、栃木県、真岡市、益子町、芳賀町、茂木町、市貝町、上三川町、下野市、宇都宮市などの方からの相談を優先的にお受けしています。
全国対応も可能ですが、なるべく、会える専門家に相談されることをお勧めします。
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