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労災と交通事故

労災と交通事故

自賠責は、自動車社会から、被害者を守る保障制度であることは別のページでご説明しました。
しかし、それと似たような保障制度が他にもありますよね。

そうです。

労災です。

労災は、人が働いて収入を得て生活をする、つまり、絶対に避けられない労働の中の、避けられえない労働災害、労働事故から、労働者を守る保障制度です。

対象が交通事故・自動車社会・交通事故被害者、労災事故・勤労で収入を得る社会・労災被害者と違ってはいるものの、現代社会から決してなくすことのできない不幸な事故から被害者を守る保障制度という点において、この二つは、まったく趣旨を同一にした制度といえます。

ここでは、この2者の類似点、密接な関係について説明していきます。
これを知ることで、交通事故被害者は、より適切に、自動車事故損害から救済されることになります。

交通事故の専門家は「顔が見える」ことが重要です。
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自賠責と労災の相違点

自賠責と労災の共通点。

当事務所でそれを第一に挙げるなら、それは後遺障害の認定基準です。

以下は、自賠責の通知に書いてあるものです。


多くのサイトを見て来た方なら、「労災が取れれば自賠も取れる!」と声高に叫ぶ専門家がいるのを見た方もいらっしゃるのではないでしょうか。

そして、労災は認定理由を示さないので、満足な認定を受けてもなお、異議申し立てを行い、異議申し立てを認めない理由をもらうことで、それが自賠責への資料となるとか書いてあったかも知れません。

それは、上の画像が理由です。

しかし。

その認識には、2点において、誤りがあります。
1、労災が取れれば、自賠も取れる
2、認定されても、理由を明らかにしてもらうために異議申し立てをする。

1が誤りだという理由は、以下の画像をご覧ください。


労災が取れれば、自賠も取れるというのは、誤りだということがご理解いただけると思います。

ただし、ほとんどは、確かにそのまま認められがちです。

しかし、後遺障害が認められた場合であっても、後遺障害が認定された理由に「労災が認めたから」とは一言も記載されません。
そのことからも、労災が認められさえすれば、自賠責も自動的に認められるようなシステムにはなっていない証拠です。

通常は、無理でもなんでも、なにか、労災が認めた理由以外の理由を付けて認定します。
自賠責の誤った判断を覆すために労災を利用した場合は、デッチ上げじゃないかと思うような認定理由が付されることすらあります。
それくらい、自賠責は、「労災が認めたから」っていう理由で判断はしたくないということを知っておいてください。

こういうズレは、被害者側が、やってはいけないことをしてしまうと、生じることになります。

しかし、やってはいけないことをした被害者には責任はありません。
なぜなら、任意保険会社が、被害者がやってはいけないことをするように仕向けるからです。

うっかりそれを信用すると、このように、厳しい戦いが強いられることになります。
こういう罠があるのを知ると、症状固定とか言われたり、賠償案が提示されたりする前に、専門家への相談をしておくことにも、メリットがあるのかもと気付いていただけるかと思います。

次の2の労災への異議申し立てについては、他に認定理由を知る方法があるので、労働基準監督署に、余計な嫌がらせをしないで下さい。

他の専門家の提供する誤った情報を正しておくのも、専門家の務めと思いますので、ご案内させていただきました。

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行政書士は交通事故の中でも、自賠責保険の手続きが取れる人身事故の専門家です。
後遺障害(後遺症)を被害者請求によって適正に認定させます。それが困難な場合は、異議申し立て、紛争処理機構の手続きのお手伝いもします。
後遺障害診断書や医療所見を分析、必要な検査を提案することにより、むちうちや、高次脳機能障害のような難易度の高い後遺障害も適正な認定が受けられます。
認定後は、示談前に、慰謝料や、逸失利益から算出された自賠責保険金が上限額までの範囲で受け取れます。
自賠責保険は、過失割合が100でない限り、交通事故により怪我をされた人すべてに適用されます。
できるだけ、被害者の方にお会いして、その悩みを受け止めたいので、関東地方、栃木県、真岡市、益子町、芳賀町、茂木町、市貝町、上三川町、下野市、宇都宮市などの方からの相談を優先的にお受けしています。
全国対応も可能ですが、なるべく、会える専門家に相談されることをお勧めします。
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