交通事故の賠償の仕組み
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交通事故の後遺障害はどうやって認定されるか。

もともと、損害を受けた場合は、損害を受けた人がその損害を立証する必要があります。

そのようなルールの中では、被害者の主張が通らないことがあるのは、よくよく理解できると思います。
損害の賠償をしたくない相手方にも、そんな損害を与えた覚えはない、と主張する権利も当然にあるからです。

後遺障害など、外見からだけでは判断しづらい人身損害の場合、医学的に明らかであるように見えてさえ、加害者側が認めない限り、「被害者がその後遺障害は交通事故が原因であると立証できた」ということにはなりません。

例えば、交通事故で怪我をした、後遺障害が残った場合は、他に目撃者がいるとか、警察の調書等で、まず、人身事故であることを立証する必要がありますよね。
交通事故があったこと、それそのものは、事故当時に警察を呼んでさえいれば、そう難しくはないでしょう。

しかし、人身損害、とりわけ、後遺障害の立証は、そう簡単にはいきません。

特に神経症状と言われるむちうち。
外傷は小さく見えても、重篤な障害が残りがちな高次脳機能障害。

失明した場合などでも、交通事故が無くても、失明したはずだと加害者側が主張できるケースも無くはありません。
その場合は、被害者側が、交通事故以外に失明するような持病はなかった、そういう持病があったとしても軽度であったと証明する必要が発生します。

通常は、それがまとまらなければ、裁判、ということになります。
相手が認めなければ、強制的に認めさせるには、裁判の判決を受けるしか方法が無いからです。

しかし、世の中では、裁判という手続きは、お金と時間がかかるという認識が定着しており、一部を除いて、その認識は大きく外れてはいません。
その他に思いつくような方法は、一般的に、逆に被害者側が脅迫等の罪に問われるばかりではないでしょうか。

では、交通事故被害者は、お金と時間をかけなければ、適正な賠償を受けることはできないのでしょうか。

そんなことはありません。

自賠責を利用すれば、少なくとも、加害者側が任意保険に加入している場合、裁判よりも少ないお金と時間、なにより低リスクで損害を立証し、加害者側に認めさせることができます。

ここでは、特に、交通事故と、後遺障害や死亡との因果関係に絞って、自賠責保険のシステムと、メリットについて、説明していきます。

交通事故の専門家は「顔が見える」ことが重要です。
サイトの内容とメール相談等で専門家の専門性を、
ブログ等で賠償までのパートナーに相応しいかどうかを確認の上
ご依頼いただければと思います。
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行政書士は交通事故の中でも、自賠責保険の手続きが取れる人身事故の専門家です。
後遺障害(後遺症)を被害者請求によって適正に認定させます。それが困難な場合は、異議申し立て、紛争処理機構の手続きのお手伝いもします。
後遺障害診断書や医療所見を分析、必要な検査を提案することにより、むちうちや、高次脳機能障害のような難易度の高い後遺障害も適正な認定が受けられます。
認定後は、示談前に、慰謝料や、逸失利益から算出された自賠責保険金が上限額までの範囲で受け取れます。
自賠責保険は、過失割合が100でない限り、交通事故により怪我をされた人すべてに適用されます。
できるだけ、被害者の方にお会いして、その悩みを受け止めたいので、関東地方、栃木県、真岡市、益子町、芳賀町、茂木町、市貝町、上三川町、下野市、宇都宮市などの方からの相談を優先的にお受けしています。
全国対応も可能ですが、なるべく、会える専門家に相談されることをお勧めします。
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