交通事故の賠償の仕組み
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後遺障害認定・因果関係認定

後遺障害と因果関係

もともと、損害を受けた場合は、損害を受けた人がその損害を立証する必要があります。
そのようなルールの中では、被害者の主張が通らないことがあるのは、よくよく理解できると思います。
損害の賠償をしたくない相手方にも、そんな損害を与えた覚えはない、と主張する権利も当然にあるからです。
そうであるからこそ、交通事故では、当事者間での主張に食い違いがよくよく存在することになります。
過失割合でもそうですが、後遺障害や死亡事故でも、後遺障害の存在や発生経緯、死亡ですら交通事故が原因だったのかどうか(因果関係)が争われることがあります。

例えば、交通事故で足を失った場合は、他に目撃者がいるとか、警察の調書等で、まず、人身事故であることを立証する必要がありますよね。
では、それで簡単に足を失ったことに対する賠償が行われるかというと、そうでもありません。

その被害者が糖尿病を患っていたらどうでしょうか。
糖尿病といえば、足が壊死してきた場合、足を失うこともありますよね。
壊死もしていない人であっても、足を失ったのは糖尿病が原因である、だから足を失った分については賠償しない、なんて主張をされることになります。
その場合は、被害者側が、足を失うほどの糖尿病では無かったと、説明する必要が発生します。

極端に言うと、人を轢いて死なせた場合、すでに道路で死んでいた、轢いたのは死体である、交通事故で死んだのではない、って主張することも、自由ではあるのです。
実際に、癌だった人の場合、交通事故を待つまでもなく、放っておいても、この人は死んでいたはずだから死亡の賠償の必要はない、という主張は存在しました。

通常は、それがまとまらなければ、裁判、ということになります。
上記のような極端でバカバカしい例であっても、相手が従わなければ、強制的に従わせるには、裁判の判決を受ける必要があります。

しかし、世の中では、裁判という手続きは、お金と時間がかかるという認識が定着しており、一部を除いて、その認識は大きく外れてはいません。
その他に思いつくような方法は、一般的に、逆に被害者側が脅迫等の罪に問われるばかりではないでしょうか。

では、交通事故被害者は、お金と時間をかけなければ、適正な賠償を受けることはできないのでしょうか。

そんなことはありません。

自賠責を利用すれば、少ないお金と時間、なにより低リスクで損害を立証することができます。

ここでは、そのシステムと、メリットについて、説明していきます。

交通事故の専門家は「顔が見える」ことが重要です。
サイトの内容とメール相談等で専門家の専門性を、
ブログ等で賠償までのパートナーに相応しいかどうかを確認の上
ご依頼いただければと思います。
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行政書士は交通事故の中でも、自賠責保険の手続きが取れる人身事故の専門家です。
後遺障害(後遺症)を被害者請求によって適正に認定させます。それが困難な場合は、異議申し立て、紛争処理機構の手続きのお手伝いもします。
後遺障害診断書や医療所見を分析、必要な検査を提案することにより、むちうちや、高次脳機能障害のような難易度の高い後遺障害も適正な認定が受けられます。
認定後は、示談前に、慰謝料や、逸失利益から算出された自賠責保険金が上限額までの範囲で受け取れます。
自賠責保険は、過失割合が100でない限り、交通事故により怪我をされた人すべてに適用されます。
できるだけ、被害者の方にお会いして、その悩みを受け止めたいので、関東地方、栃木県、真岡市、益子町、芳賀町、茂木町、市貝町、上三川町、下野市、宇都宮市などの方からの相談を優先的にお受けしています。
全国対応も可能ですが、なるべく、会える専門家に相談されることをお勧めします。
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