後遺障害認定・因果関係認定
後遺障害と因果関係
もともと、損害を受けた場合は、損害を受けた人がその損害を立証する必要があります。そのようなルールの中では、被害者の主張が通らないことがあるのは、よくよく理解できると思います。
損害の賠償をしたくない相手方にも、そんな損害を与えた覚えはない、と主張する権利も当然にあるからです。
そうであるからこそ、交通事故では、当事者間での主張に食い違いがよくよく存在することになります。
過失割合でもそうですが、後遺障害や死亡事故でも、後遺障害の存在や発生経緯、死亡ですら交通事故が原因だったのかどうか(因果関係)が争われることがあります。
例えば、交通事故で足を失った場合は、他に目撃者がいるとか、警察の調書等で、まず、人身事故であることを立証する必要がありますよね。
では、それで簡単に足を失ったことに対する賠償が行われるかというと、そうでもありません。
その被害者が糖尿病を患っていたらどうでしょうか。
糖尿病といえば、足が壊死してきた場合、足を失うこともありますよね。
壊死もしていない人であっても、足を失ったのは糖尿病が原因である、だから足を失った分については賠償しない、なんて主張をされることになります。
その場合は、被害者側が、足を失うほどの糖尿病では無かったと、説明する必要が発生します。
極端に言うと、人を轢いて死なせた場合、すでに道路で死んでいた、轢いたのは死体である、交通事故で死んだのではない、って主張することも、自由ではあるのです。
実際に、癌だった人の場合、交通事故を待つまでもなく、放っておいても、この人は死んでいたはずだから死亡の賠償の必要はない、という主張は存在しました。
通常は、それがまとまらなければ、裁判、ということになります。
上記のような極端でバカバカしい例であっても、相手が従わなければ、強制的に従わせるには、裁判の判決を受ける必要があります。
しかし、世の中では、裁判という手続きは、お金と時間がかかるという認識が定着しており、一部を除いて、その認識は大きく外れてはいません。
その他に思いつくような方法は、一般的に、逆に被害者側が脅迫等の罪に問われるばかりではないでしょうか。
では、交通事故被害者は、お金と時間をかけなければ、適正な賠償を受けることはできないのでしょうか。
そんなことはありません。
自賠責を利用すれば、少ないお金と時間、なにより低リスクで損害を立証することができます。
ここでは、そのシステムと、メリットについて、説明していきます。
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