交通事故の人身損害の立証
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人身損害賠償の仕組み 2つの保険 後遺障害の認められ方 / 因果関係が疑われるとき労災と自賠責 / 紛争処理
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後遺障害診断書に書かれるべきこと

後遺障害診断書はA3横用紙となっており、記入すべき事項は決まっています。
それぞれの項目に注意事項も書いてはありますが、ここで細かく見てみようと思います。

大前提としてのお願いの記載
記入にあたってのお願い、というものがあります。まずはこれでこの用紙に求められているものを理解してください。
1、この用紙は、自動車損害賠償責任保険における後遺障害認定のためのものです。交通事故に起因した精神・身体障害とその程度について、できるだけくわしく記入してください。
2、歯牙障害については、歯科後遺障害診断書を使用してください
3、後遺障害の等級は記入しないでください。

1に「できるだけくわしく」とお願いされているにも関わらず、非常に大雑把な記載のされ方をすることが多いです。
2は、歯牙障害は、別の用紙があるのです。
3は、労災は医師が等級について言及することになっていますが、自賠責はそうではないためのお願いです。

個人情報
氏名・性別・生年月日・住所・職業

これは当然の記載事項ですね。

怪我のこと・治療のこと
受傷日時・症状固定日
当院入院期間・当院通院期間
傷病名
既存傷害
自覚症状

この項目も当然の記載事項ですね。
ただし、傷病名は医師の見落としがあったりすると、不足することがあります。
既存障害は、かかりつけ医ならご存じかも知れませんし、本来、被害者本人が医師に伝えるべきことです。
今回事故以前の精神・身体障害の有無を、部位・症状・程度について記載します。
自覚症状は、最初に被害者が不満を感じやすい項目です。
自覚症状は医師にきちんと伝え、ここにきちんと記載されるべきです。

各部位の後遺障害の内容
①精神・神経の傷害 他覚症状および検査結果
②胸腹部臓器・生殖器・泌尿器の障害
③眼球・眼瞼の障害
④聴力と耳介の障害
⑤鼻の障害
⑥そしゃく・言語の障害
⑦醜状障害(採皮痕を含む)
⑧脊柱の障害
⑨体幹骨の変形
⑩上肢・下肢および手指・足指の障害

ここは、後遺障害になるかもしれない症状について、部位別に記載する項目です。
当然、交通事故外傷と全く関連がない項目に記載を求める必要はありません。
各部位の障害について、該当項目や有・無に〇印をつけ①の欄を用いて検査値等を記入してください、と記載あることにお気づきでしょうか。
このお願いがあるのになお記載しないということは、検査をしていないということではなく、検査をした上で記載を省略していると、自賠責保険に受け止められかねないことに注意してください。
現実には、傷病名、自覚症状からみて、情報が不足していると感じれば、自賠責保険から意見書を求められることがありますが、逆に言えば、傷病名や自覚症状の記載に不備があり、かつ、この項目に不足があるならば、自賠責保険には事実と異なる印象を与え、ズレた判断がされるということです。

さらに以下のような記載もあります。
知覚・反射・筋力・筋萎縮など神経学的所見や知能テスト・心理テストなど精神機能検査の結果も記入してください
X-P・CT・EEGなどについても具体的に記入してください
眼・耳・四肢に機能障害がある場合もこの欄を利用して、原因となる他覚的所見を記人してください

X-PやCTなどの画像所見について、見れば誰でもわかる怪我であっても、ここに記載がなければ、自賠責保険は無かったものとして扱います。
例えば、骨折をしていて、画像で明らかであっても、ここに記載がなければ、骨折をしていないか、事故前の状態に完全に戻ったとして扱います。
変形癒合が見て取れてもなお、無視か見落としをされてしまうと思ってください。
医師は、画像をみればわかるからと、省略したがりますが、この用紙を見て判断する人は、医師ではありません。
医師には子供に説明するかのような気持ちになってもらい、記入してもらうことが大切です。
②以降の項目については、当サイトの後遺障害診断表を部位別に見ていただければ、意味や記載が必要な理由はご理解いただけると思います。

障害内容の憎悪・緩解の見通しなどについて記入してください
ここの記載もトラブルにの火種になりやすい部分ではあります。
緩解とは本来「病気の症状が、一時的あるいは継続的に軽減した状態。または見かけ上消滅した状態」をいい、治ることとは意味が違います。
医師は当然、この本来の意味でこの言葉を理解し、この欄に必要事項を記入するでしょう。
一時的に症状が消滅する可能性があることも、緩解ですから、それすらをも緩解と表現するでしょう。
しかし、自賠責保険は、おそらく、この緩解と言う言葉の意味をあなたと同じ意味でとらえています。
例えば、専門家と、そうでない人とでは「悪意」という言葉にまったく別の意味を持たせているのと一緒です。
専門用語で問いかける割には、自賠責保険は専門用語の意味をさほど理解していません。
しかも「かんかい」は緩解よりも「寛解」の表記の方が一般的なようです。
その点も、見る人は素人、ということをよくよく医師にご理解いただいて記入してもらう必要があります。

診断日・診断書発行日・診断者名
ここが問題になることはほとんどないでしょう。もしあっても、それは単なる誤字か何かですから、これまで説明してきた診断内容や見通しと比べれば、医師も訂正印で直してくれますし、それでOKです。

交通事故の専門家は「顔が見える」ことが重要です。
サイトの内容とメール相談等で専門家の専門性を、
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ご依頼いただければと思います。
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行政書士は交通事故の中でも、自賠責保険の手続きが取れる人身事故の専門家です。
後遺障害(後遺症)を被害者請求によって適正に認定させます。それが困難な場合は、異議申し立て、紛争処理機構の手続きのお手伝いもします。
後遺障害診断書や医療所見を分析、必要な検査を提案することにより、むちうちや、高次脳機能障害のような難易度の高い後遺障害も適正な認定が受けられます。
認定後は、示談前に、慰謝料や、逸失利益から算出された自賠責保険金が上限額までの範囲で受け取れます。
自賠責保険は、過失割合が100でない限り、交通事故により怪我をされた人すべてに適用されます。
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