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人身損害賠償の仕組み 2つの保険 後遺障害の認められ方 / 因果関係が疑われるとき労災と自賠責 / 紛争処理
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栃木県真岡市亀山2215番地3 TEL 0285-84-2620 メール kikug-shoshi.com 苺の里ブログ Facebook

後遺障害診断書の診断

当サイトでは、事実証明と書類作成のプロである行政書士による後遺障害診断書の診断を行っています。

本来は、後遺障害診断書が作成される前に、相談、依頼されるのが理想です。
しかしながら、保険会社からの治療費立て替え払いの打ち切り、症状固定の促しから流れるように後遺障害診断書が作成され、出来上がった後遺障害診断書に不安や疑問を感じる被害者さんが後を絶ちません。

それは、いきなり着手金を払って専門家への依頼に踏み切る勇気が持てないからかも知れません。

そういううちに作成されてしまった後遺障害診断書については、無料相談、安価な相談業務で、適切なアドバイスをするには限界があります。

よって、当サイトでは、以下のとおり、有料で後遺障害診断書の診断を承っています。

<サービス内容>
・後遺障害診断書の分析
・被害者さんから自覚症状、日常生活への影響の聞き取り
・すでに後遺障害認定手続きを受けていた場合は、その分析
さらに無料のオマケとして
・現状から算出される赤い本基準による賠償額計算
・後遺障害認定が見込まれる場合は見込まれる後遺障害等級での赤い本基準による賠償額

<料金>
20,000円
しっかり依頼に移行された場合は着手金の支払いと同時にこの料金はお返しします。
振込みの際、振込手数料はご依頼人さん負担でお願いします。

<お申込み>
メールにてお申込み頂いたあと、料金の振込先を連絡しますので、入金があってから、後遺障害診断書を拝見します。
料金は、持参いただくこともできます。
〒321-4363 栃木県真岡市亀山2215番地3
TEL 0285-84-2620 FAX 0285-84-1732
メール kikug-shoshi.com

※@(アットマーク)は迷惑メール対策として画像になっています。コピーペーストの際は、後から付け足してください。

後遺障害診断書はスキャンしてメール、FAX、コピーを郵送、持参などの方法でお預かりします。
交通事故受傷者本人と分かる書類(免許証等)や、ご家族からの依頼の場合は、ご家族とわかる書類(免許証等の他、扶養家族であれば健康保険証、そうでない場合は住民票など)も後遺障害診断書と併せて送付いただく必要があります。

結果はPDFにしてメール、FAX、郵送、事務所にて手渡しなどの方法でお送りします。

<キャンセル>
振り込まれた料金はお返ししません。
入金があってから、2週間以上、連絡もなく後遺障害診断書が当事務所に届かない場合はキャンセルがあったものとみなします。
入金がなく、後遺障害診断書の写しが送られてきた場合は、封筒に入れて、入金があるまで見ないようにします。
後遺障害診断書の写しが送られてきてから2週間以上、入金が確認できない場合は、キャンセルがあったものとみなします。
キャンセルの場合の後遺障害診断書の写しは、当事務所で破棄させていただきます。
誤って原本が郵送され、かつ、未入金でキャンセルの場合は、返送手数料として10,000円お支払いいただきます。
お支払いいただけない間は返送いたしません。
行政書士は交通事故の中でも、自賠責保険の手続きが取れる人身事故の専門家です。
後遺障害(後遺症)を被害者請求によって適正に認定させます。それが困難な場合は、異議申し立て、紛争処理機構の手続きのお手伝いもします。
後遺障害診断書や医療所見を分析、必要な検査を提案することにより、むちうちや、高次脳機能障害のような難易度の高い後遺障害も適正な認定が受けられます。
認定後は、示談前に、慰謝料や、逸失利益から算出された自賠責保険金が上限額までの範囲で受け取れます。
自賠責保険は、過失割合が100でない限り、交通事故により怪我をされた人すべてに適用されます。
できるだけ、被害者の方にお会いして、その悩みを受け止めたいので、関東地方、栃木県、真岡市、益子町、芳賀町、茂木町、市貝町、上三川町、下野市、宇都宮市などの方からの相談を優先的にお受けしています。
全国対応も可能ですが、なるべく、会える専門家に相談されることをお勧めします。
もし、あなたやあなたの大切な人が交通事故の被害者としてお悩みなら>交通事故被害者相談駆け込み寺ホームへ
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