後遺障害の等級について
交通事故の損害計算 過失割合 / 物件損害(物損) / 傷害(入通院) / 後遺障害(後遺症) / 死亡事故
自賠責で人身損害の立証 入通院時 / 後遺障害診断書 / 医学検査・用語 / 被害者請求 / 異議申し立て
人身損害賠償の仕組み 2つの保険 後遺障害の認められ方 / 因果関係が疑われるとき労災と自賠責 / 紛争処理
後遺障害の基準 等級表 / せき柱 / 体幹骨 / / 手指 / / / 眼球 / / / / / 神経精神 / 外貌 / 内臓生殖器
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手指の後遺障害・等級表

欠損障害
両手の手指の全部を失ったもの
第3級の5
1手の5の手指又は母指を含み4の手指を失ったもの
第6級の8
1手の母(おや)指を含み3の手指又は母指以外の4の手指を失ったもの 第7級の6
1手の母指を含み2の手指又は母指以外の3の手指を失ったもの 第8級の3
1手の母指又は母指以外の2の手指を失ったもの 第9級の12
1手の示(ひとさし)指、中(なか)指又は環(くすり)指を失ったもの 第11級の8
1手の小指を失ったもの 第12級の9
1手の母指の指骨の一部を失ったもの 第13級の7
1手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの 第14級の6
機能障害 両手の手指の全部の用を廃したもの 第4級の6
1手の5の手指又は母指を含み4の手指の用を廃したもの 第7級の7
1手の母指を含み3の手指又は母指以外の4の手指の用を廃したもの 第8級の4
1手の母指を含み2の手指又は母指以外の3の手指の用を廃したもの 第9級の13
1手の母指又は母指以外の2の手指の用を廃したもの 第10級の7
1手の示指、中指又は環指の用を廃したもの 第12級の10
1手の小指の用を廃したもの 第13級の6
1手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの 第14級の7

行政書士は交通事故の中でも、自賠責保険の手続きが取れる人身事故の専門家です。
後遺障害(後遺症)を被害者請求によって適正に認定させます。それが困難な場合は、異議申し立て、紛争処理機構の手続きのお手伝いもします。
後遺障害診断書や医療所見を分析、必要な検査を提案することにより、むちうちや、高次脳機能障害のような難易度の高い後遺障害も適正な認定が受けられます。
認定後は、示談前に、慰謝料や、逸失利益から算出された自賠責保険金が上限額までの範囲で受け取れます。
自賠責保険は、過失割合が100でない限り、交通事故により怪我をされた人すべてに適用されます。
できるだけ、被害者の方にお会いして、その悩みを受け止めたいので、関東地方、栃木県、真岡市、益子町、芳賀町、茂木町、市貝町、上三川町、下野市、宇都宮市などの方からの相談を優先的にお受けしています。
全国対応も可能ですが、なるべく、会える専門家に相談されることをお勧めします。
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