後遺障害の等級について
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手指の後遺障害・判断の注意点

欠損障害

「手指を失ったもの」とは、母指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったものとさ れています。
具体的には、次のとおりです。
ア、手指を中手骨又は基節骨で切断したもの
イ、近位指節間関節(母指にあっては指節間関節)において、基節骨と中節骨とを離断したもの

「指骨の一部を失ったもの」とは、 1指骨の一部を失っている(遊離骨片の状態を含みます)ことがエックス線写真等により確認できるものをいいます(機能障害の手指の用を廃したものに該当するものを除きます。)。

機能障害

「手指の用を廃したもの」とは、手指の末節骨の半分以上を失い、 又は中手指節関節若しくは近位指節間関節(母指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残すものとされています。
具体的には、次のとおりです。
ア、手指の末節骨の長さの1/2以上を失ったもの。
イ、中手指節関節又は近位指節間関節(母指にあっては指節間関節) の可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されるもの。
ウ、母指については、橈側外転又は掌側外転のいずれかが健側の1/2以下に制限されているものも、「著しい運動障害を残すもの」 に準じて取り扱う。
エ、手指の末節の指腹部及び側部の深部感覚及び表在感覚が完全に脱失したものも、「手指の用を廃したもの」に準じて取り扱う。
このことは、医学的に当該部位を支配する感覚神経が断裂し得ると判断される外傷を負った事実を確認するとともに、筋電計を用いた感覚神経伝導速度検査を行い、感覚神経活動電位(SNAP)が検出されないことを確認することによって認定します。
感覚の完全脱失とは、表在感覚のみならず深部感覚をも消失したものをいいます。
表在感覚のみならず、深部感覚をも完全に脱失するのは、外傷により感覚神経が断裂した場合に限られます。

「遠位指節間関節を屈伸することができないもの」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
ア、遠位指節間関節が強直したもの
イ、屈伸筋の損傷等原因が明らかなものであって、自動で屈伸ができないもの又はこれに近い状態にあるもの

母指延長術を行った場合
母指延長術(血管、神経付遊離植皮を伴う造母指術を含む)を行っ た場合にあっては、術後の母指は切断時に比べて延長されることとなりますが、その後遺障害については、原則として「1手の母指を失ったもの」(第9級の12)として取り扱います。
ただし、術後の母指の延長の程度が、健側母指と比べて明らかに指節間関節を超えていると認められる場合には、「1手の母指の用を廃 したもの」(第10級の7)とします。
行政書士は交通事故の中でも、自賠責保険の手続きが取れる人身事故の専門家です。
後遺障害(後遺症)を被害者請求によって適正に認定させます。それが困難な場合は、異議申し立て、紛争処理機構の手続きのお手伝いもします。
後遺障害診断書や医療所見を分析、必要な検査を提案することにより、むちうちや、高次脳機能障害のような難易度の高い後遺障害も適正な認定が受けられます。
認定後は、示談前に、慰謝料や、逸失利益から算出された自賠責保険金が上限額までの範囲で受け取れます。
自賠責保険は、過失割合が100でない限り、交通事故により怪我をされた人すべてに適用されます。
できるだけ、被害者の方にお会いして、その悩みを受け止めたいので、関東地方、栃木県、真岡市、益子町、芳賀町、茂木町、市貝町、上三川町、下野市、宇都宮市などの方からの相談を優先的にお受けしています。
全国対応も可能ですが、なるべく、会える専門家に相談されることをお勧めします。
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