その他体幹骨の後遺障害・判断の注意点
1、「鎖骨、胸骨、ろく骨、肩こう骨又は骨盤骨に著しい変形障害を残すもの」とは、裸体となったときに、変形(欠損を含む)が明らかにわかる程度のものをいいます。なので、その変形がエックス線写真によって、はじめて発見できる程度のものは、これにあてはまることはありません。
2、ろく骨の変形は、その本数、程度、部位等に関係なく、ろく骨全体を一括して1つの障害として取り扱います。ろく軟骨についても、ろく骨に準じて取り扱います。 また、骨盤骨には、仙骨を含め、尾骨は除きます。


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