その他の体幹骨の後遺障害・せき柱の後遺障害・交通事故の損害
その他体幹骨の後遺障害・等級表
| 鎖骨、胸骨、ろく骨、肩こう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの | 第12級の5 |
その他体幹骨の後遺障害・判断の注意点
1、「鎖骨、胸骨、ろく骨、肩こう骨又は骨盤骨に著しい変形障害を残すもの」とは、裸体となったときに、変形(欠損を含む)が明らかにわかる程度のものをいいます。なので、その変形がエックス線写真によって、はじめて発見できる程度のものは、これにあてはまることはありません。
2、ろく骨の変形は、その本数、程度、部位等に関係なく、ろく骨全体を一括して1つの障害として取り扱います。ろく軟骨についても、ろく骨に準じて取り扱います。 また、骨盤骨には、仙骨を含め、尾骨は除きます。
その他体幹骨の後遺障害・主な傷病名
| 傷病名 | 説明 |
| 左鎖骨骨折 | 鎖骨の骨折。外見から肉眼でわかる変形が残りがちです。 |
| 左恥骨骨折 | 骨盤のうちの恥骨の骨折。疼痛や下肢の運動障害、そして骨盤輪の中の臓器(腸や膀胱、子宮など)の損傷が残る場合があります。 |


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