神経系統の機能又は精神の後遺障害・交通事故後遺障害
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神経系統
又は
精神の
障害
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神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの | 別表第1級の1 |
| 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの | 別表第2級の2 | |
| 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの | 第3級の3 | |
| 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの | 第5級の2 | |
| 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの | 第7級の4 | |
| 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの | 第9級の10 | |
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局部の
神経系統の
障害
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局部にがん固な神経症状を残すもの |
第12級の13 |
| 局部に神経症状を残すもの | 第14級の9 |


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