せき柱の後遺障害・交通事故の損害
せき柱の後遺障害・等級表
| 変形障害 | せき柱に著しい変形を残すもの |
第6級の5 |
| せき柱に変形を残すもの | 第11級の7 | |
| 運動障害 | せき柱に著しい運動障害を残すもの | 第6級の5 |
| せき柱に運動障害を残すもの | 第8級の2 |
せき柱の後遺障害・判断の注意点
せき柱のうち、頸椎(頸部)と胸腰椎(胸腰部)とでは、主たる機能が異なっている(頸椎は主として頭部の支持機能を、胸腰椎は主として体幹の支持機能を担っている。)ことから、障害等級の認定に当たっては、原則として頸椎と胸腰椎は異なる部位として取り扱い、それぞれの部位ごとに等級を認定します。なので、これは、それぞれに後遺障害が認められた場合は、併合ということになります。
せき柱の後遺障害・主な傷病名
| 傷病名 | 説明 |
| 頚髄損傷 | 首の骨の中を通る中枢神経を損傷すること。損傷箇所によって、様々な麻痺が残る可能性があります。 |
| 頚椎損傷 | 首の骨を損傷すること。 |


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