後遺障害の等級について
交通事故の損害計算 過失割合 / 物件損害(物損) / 傷害(入通院) / 後遺障害(後遺症) / 死亡事故
自賠責で人身損害の立証 入通院時 / 後遺障害診断書 / 医学検査・用語 / 被害者請求 / 異議申し立て
人身損害賠償の仕組み 2つの保険 後遺障害の認められ方 / 因果関係が疑われるとき労災と自賠責 / 紛争処理
後遺障害の基準 等級表 / せき柱 / 体幹骨 / / 手指 / / / 眼球 / / / / / 神経精神 / 外貌 / 内臓生殖器
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耳の後遺障害・等級表

聴力障害
両耳の聴力を全く失ったもの 第4級の3
両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの 第6級の3
1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 第6級の4
両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 第7級の2
1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 第7級の3
両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 第9級の7
1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの 第9級の8
両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの 第10級の5
両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの 第11級の5
1耳の聴力を全く失ったもの 第9級の9
1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの 第10級の6
1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 第11級の6
1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの 第14級の3
耳殻の
欠損
1耳の耳殻の大部分を欠損したもの 第12級の4

行政書士は交通事故の中でも、自賠責保険の手続きが取れる人身事故の専門家です。
後遺障害(後遺症)を被害者請求によって適正に認定させます。それが困難な場合は、異議申し立て、紛争処理機構の手続きのお手伝いもします。
後遺障害診断書や医療所見を分析、必要な検査を提案することにより、むちうちや、高次脳機能障害のような難易度の高い後遺障害も適正な認定が受けられます。
認定後は、示談前に、慰謝料や、逸失利益から算出された自賠責保険金が上限額までの範囲で受け取れます。
自賠責保険は、過失割合が100でない限り、交通事故により怪我をされた人すべてに適用されます。
できるだけ、被害者の方にお会いして、その悩みを受け止めたいので、関東地方、栃木県、真岡市、益子町、芳賀町、茂木町、市貝町、上三川町、下野市、宇都宮市などの方からの相談を優先的にお受けしています。
全国対応も可能ですが、なるべく、会える専門家に相談されることをお勧めします。
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