まぶたの後遺障害・交通事故の損害
まぶたの後遺障害・等級表
| 欠損障害 | 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの |
第9級の4 |
| 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの | 第11級の3 | |
| 両眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの | 第13級の4 |
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| 1眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの | 第14級の1 | |
| 運動障害 | 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの | 第11級の2 |
| 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの | 第12級の2 |
まぶたの後遺障害・判断の注意点
欠損障害「まぶたに著しい欠損を残すもの」とは、閉瞼時(普通にまぶたを閉じた場合)に、角膜を完全に覆い得ない程度のものをいいます。
「まぶたの一部に欠損を残すもの」とは、閉瞼時に角膜を完全に覆うことができるが、球結膜(しろめ)が露出している程度のものをいいます。
「まつげはげを残すもの」とは、まつげ縁(まつげのはえている周縁)の1/2以上にわたってまつげのはげを残すものをいいます。
運動障害
「まぶたに著しい運動障害を残すもの」とは、開瞼時(普通に開いた場合)に瞳孔領を完全に覆うもの又は閉瞼時に角膜を完全に覆い得ないものをいいます。


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