後遺障害の等級について
交通事故の損害計算 過失割合 / 物件損害(物損) / 傷害(入通院) / 後遺障害(後遺症) / 死亡事故
自賠責で人身損害の立証 入通院時 / 後遺障害診断書 / 医学検査・用語 / 被害者請求 / 異議申し立て
人身損害賠償の仕組み 2つの保険 後遺障害の認められ方 / 因果関係が疑われるとき労災と自賠責 / 紛争処理
後遺障害の基準 等級表 / せき柱 / 体幹骨 / / 手指 / / / 眼球 / / / / / 神経精神 / 外貌 / 内臓生殖器
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下肢の後遺障害・等級表

欠損障害 両下肢をひざ関節以上で失ったもの 第1級の5
両下肢を足関節以上で失ったもの 第2級の4
1下肢をひざ関節以上で失ったもの 第4級の5
両足をリスフラン関節以上で失ったもの 第4級の7
1下肢を足関節以上で失ったもの 第5級の5
1足をリスフラン関節以上で失ったもの 第7級の8
機能障害 両下肢の用を全廃したもの 第1級の6
1下肢の用を全廃したもの 第5級の7
1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの 第6級の7
1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの 第8級の7
1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの 第10級の11
1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの 第12級の7
変形障害 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの 第7級の10
1下肢に偽関節を残すもの 第8級の9
長管骨に変形を残すもの 第12級の8
短縮障害 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの 第8級の5
1下肢を3センチメートル以上短縮したもの 第10級の8
1下肢を1センチメートル以上短縮したもの 第13級の8

行政書士は交通事故の中でも、自賠責保険の手続きが取れる人身事故の専門家です。
後遺障害(後遺症)を被害者請求によって適正に認定させます。それが困難な場合は、異議申し立て、紛争処理機構の手続きのお手伝いもします。
後遺障害診断書や医療所見を分析、必要な検査を提案することにより、むちうちや、高次脳機能障害のような難易度の高い後遺障害も適正な認定が受けられます。
認定後は、示談前に、慰謝料や、逸失利益から算出された自賠責保険金が上限額までの範囲で受け取れます。
自賠責保険は、過失割合が100でない限り、交通事故により怪我をされた人すべてに適用されます。
できるだけ、被害者の方にお会いして、その悩みを受け止めたいので、関東地方、栃木県、真岡市、益子町、芳賀町、茂木町、市貝町、上三川町、下野市、宇都宮市などの方からの相談を優先的にお受けしています。
全国対応も可能ですが、なるべく、会える専門家に相談されることをお勧めします。
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