交通事故の損害計算 過失割合 / 物件損害(物損) / 傷害(入通院) / 後遺障害(後遺症) / 死亡事故
自賠責で人身損害の立証 入通院時 / 後遺障害診断書 / 医学検査・用語 / 被害者請求 / 異議申し立て
人身損害賠償の仕組み 2つの保険 後遺障害の認められ方 / 因果関係が疑われるとき労災と自賠責 / 紛争処理
後遺障害の基準 等級表 / せき柱 / 体幹骨 / / 手指 / / / 眼球 / / / / / 神経精神 / 外貌 / 内臓生殖器
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眼の後遺障害・等級表

視力障害 両眼が失明したもの 第1級の1
1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの 第2級の1
両眼の視力が0.02以下になったもの 第2級の2
1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの 第3級の1
両眼の視力が0.06以下になったもの 第4級の1
1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの 第5級の1
両眼の視力が0.1以下になったもの 第6級の1
1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの 第7級の1
1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの 第8級の1
両眼の視力が0.6以下になったもの 第9級の1
1眼の視力が0.06以下になったもの 第9級の2
1眼の視力が0.1以下になったもの 第10級の1
1眼の視力が0.6以下になったもの 第13級の1
調節機能
障害
両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの 第11級の1
1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの 第12級の1
運動障害 正面を見た場合に複視の症状を残すもの 第10級の2
両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの 第11級の1
1眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの 第12級の1
正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの 第13級の2
視野障害 両眼に半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの 第9級の3
1眼に半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの 第13級の3
行政書士は交通事故の中でも、自賠責保険の手続きが取れる人身事故の専門家です。
後遺障害(後遺症)を被害者請求によって適正に認定させます。それが困難な場合は、異議申し立て、紛争処理機構の手続きのお手伝いもします。
後遺障害診断書や医療所見を分析、必要な検査を提案することにより、むちうちや、高次脳機能障害のような難易度の高い後遺障害も適正な認定が受けられます。
認定後は、示談前に、慰謝料や、逸失利益から算出された自賠責保険金が上限額までの範囲で受け取れます。
自賠責保険は、過失割合が100でない限り、交通事故により怪我をされた人すべてに適用されます。
できるだけ、被害者の方にお会いして、その悩みを受け止めたいので、関東地方、栃木県、真岡市、益子町、芳賀町、茂木町、市貝町、上三川町、下野市、宇都宮市などの方からの相談を優先的にお受けしています。
全国対応も可能ですが、なるべく、会える専門家に相談されることをお勧めします。
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