後遺障害の等級について
交通事故の損害計算 過失割合 / 物件損害(物損) / 傷害(入通院) / 後遺障害(後遺症) / 死亡事故
自賠責で人身損害の立証 入通院時 / 後遺障害診断書 / 医学検査・用語 / 被害者請求 / 異議申し立て
人身損害賠償の仕組み 2つの保険 / 自賠責と損害賠償 / 後遺障害・因果関係 / 労災と自賠責 / 紛争処理
後遺障害の基準 等級表 / せき柱 / 体幹骨 / / 手指 / / / 眼球 / / / / / 神経精神 / 外貌 / 内臓生殖器
栃木県真岡市亀山2215番地3 TEL 0285-84-2620 メール kikug-shoshi.com 苺の里ブログ Facebook

鼻の後遺障害・交通事故の損害

鼻の後遺障害・等級表

鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの 第9級の5

 

鼻の後遺障害・判断の注意点

「鼻の欠損」とは、鼻軟骨部の全部又は、大部分の欠損をいいます。
鼻の欠損が、鼻軟骨部の全部又は大部分に達しないものであっても、 これが、単なる「外貌の醜状」の程度に達するものである場合は、男性にあっては第14級の10、女性にあっては第12級の15とします。
鼻の欠損は、一方では「外貌の醜状」としてもとらえうるが、耳介の欠損の場合と同様、それぞれの等級を併合することなく、いずれか 上位の等級によります。
鼻の欠損を外貌の醜状障害としてとらえる場合であって、鼻以外の顔面にも癖痕等を存する場合にあっては、鼻の欠損と顔面の疲痕等を併せて、その程度により、単なる「醜状」か「著しい醜状」かを判断します。
鼻の欠損と外貌醜状が併合になることはありません。

「機能に著しい障害を残すもの」とは、鼻呼吸困難又は嗅覚脱失をいいます。

鼻の機能障害は、欠損と共に残っているものが後遺障害ではありますが、機能障害のみを残す場合でも、機能障害の程度に応じて、準用等級が定められています。
イ、嗅覚脱失又は鼻呼吸困難については、第12級の2を準用する。
ロ、嗅覚の減退については、第14級の9を準用する。

嗅覚脱失及び嗅覚の減退については、T&Tオルファクトメータによる基準嗅力検査の認知域値の平均嗅力損失値により、区分します。
嗅覚脱失 5.6以上
嗅覚の減退 2.6以上5.5以下
※嗅覚脱失については、アリナミン静脈注射(「アリナミンF」 を除く。)による静脈性嗅覚検査による検査所見のみによって確認しても差し支えないこととされています。
 
行政書士は交通事故の中でも、自賠責保険の手続きが取れる人身事故の専門家です。
後遺障害(後遺症)を被害者請求によって適正に認定させます。それが困難な場合は、異議申し立て、紛争処理機構の手続きのお手伝いもします。
後遺障害診断書や医療所見を分析、必要な検査を提案することにより、むちうちや、高次脳機能障害のような難易度の高い後遺障害も適正な認定が受けられます。
認定後は、示談前に、慰謝料や、逸失利益から算出された自賠責保険金が上限額までの範囲で受け取れます。
自賠責保険は、過失割合が100でない限り、交通事故により怪我をされた人すべてに適用されます。
できるだけ、被害者の方にお会いして、その悩みを受け止めたいので、関東地方、栃木県、真岡市、益子町、芳賀町、茂木町、市貝町、上三川町、下野市、宇都宮市などの方からの相談を優先的にお受けしています。
全国対応も可能ですが、なるべく、会える専門家に相談されることをお勧めします。
もし、あなたやあなたの大切な人が交通事故の被害者としてお悩みなら>交通事故被害者相談駆け込み寺ホームへ
ホーム 依頼はこちら 無料サービスはこちら 報酬・手数料 よくある相談 代表事例 苺の里ブログ お仕事ブログ ツイッター
交通事故の損害計算 過失割合 / 物件損害(物損) / 傷害(入通院) / 後遺障害(後遺症) / 死亡事故
自賠責で人身損害の立証 入通院時 / 後遺障害診断書 / 医学検査・用語 / 被害者請求 / 異議申し立て
人身損害賠償の仕組み 2つの保険 / 自賠責と損害賠償 / 後遺障害・因果関係 / 労災と自賠責 / 紛争処理
後遺障害の基準 等級表 / せき柱 / 体幹骨 / / 手指 / / / 眼球 / / / / / 神経精神 / 外貌 / 内臓生殖器
交通事故・問い合わせ・相談へのボタン・電話0285-84-2620