交通事故の人身損害の立証
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関節可動域・運動の種類

1、関節可動域の比較方法

関節の機能障害の認定にあたっては、
・障害を残す関節の可動域を測定し(患側)
・原則として障害の無い方(健側)の可動域角度

とを比較することにより、関節可動域の制限の程度を評価するとされています。
ただし、せき柱(左右に無いから比較できない)や、健側となるべき関節にも障害を残す場合等にあっては、測定要領に定められた参考可動域角度との比較により関節可動域の制限の程度を評価する こととなっています。

2、関節運動の種類

各関節の運動は単一の場合と複数ある場合があります。
複数ある場合には各運動ごとの重要性を考えて、複数の運動を「主要運動」「参考運動」「その他の運動」に区別して障害の評価を行うこととされています。
各関節の運動のうち、後遺障害認定の参考となる運動は、主要運動、参考運動で、その可動域制限が評価の対象となっています。

各関節の主要運動と参考運動は次のようになっています。

部位 主要運動 参考運動
せき柱(頸部) 屈曲+伸展・回旋 側屈
せき柱(胸腰部) 屈曲+伸展 回旋・側屈
肩関節 屈曲・外転+内転 伸展・外旋+内旋
ひじ関節 屈曲+伸展
手関節 屈曲+伸展 橈屈・尺屈
前腕 回内+回外
股関節 屈曲+伸展・外転+内転 外旋+内旋
ひざ関節 屈曲+伸展
足関節 屈曲+伸展
母指 屈曲+伸展・橈側外転+掌側外転
手指及び足指 屈曲+伸展

これらの運動のうち、原則として、屈曲と伸展のように同一面にある運動(+で表現しています)については、両者の可動域角度を合計した値をもって関節可動域の制限の程度を評価することとされています。

ただし、肩関節の屈曲と伸展は、屈曲が主要運動で伸展が参考運動であるので、それぞれの可動域制限を独立して評価することとされています。

3、主要運動と参考運動の使い分け

主要運動とは、各関節における日常の動作にとって最も重要なものをいいます。
多くの関節では主要運動は一つですが、せき柱(頸椎)、肩関節及び股関節にあっては、主要運動が二つとなっています。

関節の機能障害は、原則として主要運動の可動域の制限の程度によって評価されます。
ただし、一定の場合には、主要運動及び参考運動の可動域制限の程度によって、関節の機能障害を評価します。

測定要領に定められた主要運動及び参考運動以外の運動については、関節の機能障害の評価の対象にはされません。
あまり一般的ではない動かし方をした時に、障害を感じるのは、後遺障害として認められないということです。
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