交通事故の人身損害の立証
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むち打ち損傷における運動制限

むち打ち損傷による頚部運動制限は脊柱運動制限として後遺障害認定されることはありません。

関節の機能障害は、関節そのものの器質的損傷によるほか、それ以外の原因でも生じることはあります。
それを機能的変化と呼びます。

整理しますと、関節の破壊、強直、関節外の軟部組織の変化など器質的変化によるものと、神経麻痺、疼痛、緊張などの機能的変化によるものということになります。

後遺障害等級認定は、将来にわたり残存する障害を評価するものですので、機能障害として評価されるためには、関節可動域制限を来す原因が器質的変化であることが必要であり、機能的変化は、局部の神経症状(12級13号または14級9号)として評価されるにとどまります。

つまり、むち打ち損傷など、神経症状と呼ばれ、「痛くて動かせない」場合は、運動制限は参考にされません。
また、医学の力で急激に治癒させることは不可能だとしても、人間の持つ自然治癒力で、将来的には良好となる可能性があると考えられています。
だからといって、後遺障害診断書に「緩解の可能性あり」って書かれると、なぜか後遺障害認定はされなくなるのですが。

運動制限は、あくまで骨折など(器質的損傷)により、動かせないというより、動かない障害について参考にされるものと考えた方がよさそうです。
行政書士は交通事故の中でも、自賠責保険の手続きが取れる人身事故の専門家です。
後遺障害(後遺症)を被害者請求によって適正に認定させます。それが困難な場合は、異議申し立て、紛争処理機構の手続きのお手伝いもします。
後遺障害診断書や医療所見を分析、必要な検査を提案することにより、むちうちや、高次脳機能障害のような難易度の高い後遺障害も適正な認定が受けられます。
認定後は、示談前に、慰謝料や、逸失利益から算出された自賠責保険金が上限額までの範囲で受け取れます。
自賠責保険は、過失割合が100でない限り、交通事故により怪我をされた人すべてに適用されます。
できるだけ、被害者の方にお会いして、その悩みを受け止めたいので、関東地方、栃木県、真岡市、益子町、芳賀町、茂木町、市貝町、上三川町、下野市、宇都宮市などの方からの相談を優先的にお受けしています。
全国対応も可能ですが、なるべく、会える専門家に相談されることをお勧めします。
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