交通事故の損害計算
交通事故の損害計算 過失割合 / 物件損害(物損) / 傷害(入通院) / 後遺障害(後遺症) / 死亡事故
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傷害(入通院部分について)の損害の考え方

入通院部分の損害を、「傷害部分」といい、同じ人身でも「後遺障害部分」と「死亡部分」とは、分けて考えられます。
「物損部分」はもちろん、全くの別物です。

本来、被害者の権利として認められているはずのものを列挙させていただいてますが、個別の事情によって、認められるかどうかや、認められる範囲は、別問題になりますので、「もらえるだろう」という自己判断で、過剰な支出をすることはおススメできません。
示談の時に、それは、必要な支出ではなかった、と否定されることがあります。
もっとも、個人的には必要だと思うのであれば、加害者側から支払いが受けられない可能性があるというだけで、支出をしてはいけない、というものではありません。

民法の規定により、請求すべき損害額を立証すべき責任は被害者にある、とされています。

慰謝料には「発生の根拠」が、その他の損害には「計算の根拠」が必要です。

その参考になればと、交通事故の損害についてのご案内させていただいています。
まずは、ご自身の損害が、世の中の考え方ではどのようなものなのか、どの程度のものなのかを、確認されてみてください。

当事務所では「自賠責保険」への「後遺障害認定」「事故と人身損害の因果関係の認定」の手続きを通して、保険金の請求のサポートをしています。

それが、ゆくゆくは、この「損害を知る」の項で紹介しているような計算方法での賠償につながっていくことは言うまでもありません。

以下にご案内するのは、交通事故の損害の中でも、傷害(入通院)部分の損害です。

交通事故の専門家は「顔が見える」ことが重要です。
サイトの内容とメール相談等で専門家の専門性を、
ブログ等で賠償までのパートナーに相応しいかどうかを確認の上
ご依頼いただければと思います。
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行政書士は交通事故の中でも、自賠責保険の手続きが取れる人身事故の専門家です。
後遺障害(後遺症)を被害者請求によって適正に認定させます。それが困難な場合は、異議申し立て、紛争処理機構の手続きのお手伝いもします。
後遺障害診断書や医療所見を分析、必要な検査を提案することにより、むちうちや、高次脳機能障害のような難易度の高い後遺障害も適正な認定が受けられます。
認定後は、示談前に、慰謝料や、逸失利益から算出された自賠責保険金が上限額までの範囲で受け取れます。
自賠責保険は、過失割合が100でない限り、交通事故により怪我をされた人すべてに適用されます。
できるだけ、被害者の方にお会いして、その悩みを受け止めたいので、関東地方、栃木県、真岡市、益子町、芳賀町、茂木町、市貝町、上三川町、下野市、宇都宮市などの方からの相談を優先的にお受けしています。
全国対応も可能ですが、なるべく、会える専門家に相談されることをお勧めします。
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