後遺障害の等級について
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カウザルギー

外傷後疼痛が症状固定後も消退せず、疼痛の性質、強さなどについて病的な状態を呈することがあります。
この外傷後疼痛のうち特殊な型としては、末梢神経の不完全損傷によって生ずる灼熱痛(カウザルギー)があり、これは、血管運動性症状、発汗の異常、軟部組織の栄養状態の異常、骨の変化(ズデック萎縮)などを伴う強度の疼痛です。
カウザルギーについては、疼痛の部位、性状、疼痛発作の頻度、疼痛の強度と持続時間及び日内変動並びに疼痛の原因となる他覚的所見などにより、疼痛の労働能力に及ぼす影響を判断して次のごとく等級の認定を行うこととされています。
「軽易な労務以外の労働に常に差し支える程度の疼痛があるもの」は、第7級とされます。
「通常の労務に服することはできるが、疼痛により時には労働 に従事することができなくなるため、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの」は、第9級とされます。
「通常の労務に服することはできるが、時には労働に差し支える程度の疼痛が起こるもの」は、第12級とされます。

なお、障害等級認定時において、外傷後生じた疼痛が自然的経過によって消退すると認められるものは、後遺障害認定の対象とはなりません。
この考え方が、後遺障害認定において、神経症状等を、非該当にする根拠とされていることが予想されます。
行政書士は交通事故の中でも、自賠責保険の手続きが取れる人身事故の専門家です。
後遺障害(後遺症)を被害者請求によって適正に認定させます。それが困難な場合は、異議申し立て、紛争処理機構の手続きのお手伝いもします。
後遺障害診断書や医療所見を分析、必要な検査を提案することにより、むちうちや、高次脳機能障害のような難易度の高い後遺障害も適正な認定が受けられます。
認定後は、示談前に、慰謝料や、逸失利益から算出された自賠責保険金が上限額までの範囲で受け取れます。
自賠責保険は、過失割合が100でない限り、交通事故により怪我をされた人すべてに適用されます。
できるだけ、被害者の方にお会いして、その悩みを受け止めたいので、関東地方、栃木県、真岡市、益子町、芳賀町、茂木町、市貝町、上三川町、下野市、宇都宮市などの方からの相談を優先的にお受けしています。
全国対応も可能ですが、なるべく、会える専門家に相談されることをお勧めします。
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