診断書・診療報酬明細書
診断書というと、基本的に、経過診断書と、診療報酬明細書(レセプト)を指します。
経過、というだけあり、事故受傷後から症状固定までの患者に対して、どのような治療をしたかが記載されていることはもちろん、検査の結果や、患者の訴えが記載されるべきものです。
ここに、必要な情報が、適正に記載されているかどうかは大変重要です。
当然ですが、医師を恫喝して、患者である交通事故被害者の都合がいいことを書かせるわけにはいきません。
これらの資料がどのようなものであるかを知り、交通事故被害者が、自らの訴えをどのように医師に伝えれば、それが伝わり、必要な情報として記録されているかを考える必要があります。
経過診断書を見る際の注意点
1、病名及び態様
① 傷病名が身体のどの部位についての、どのような内容の傷病であるかを正確に理解することが必要です。
このためには、医学事典を利用するほか、医師にためらわずに 聞いてみるのがよいでしょう。
② 病名・態様欄に病名の記載があるだけで、初期の所見、治療経過、症状の変化等についての記載がないような診断書には注意します。
いわゆる「むち打ち症」の被害者の場合は特に注意が必要です。
もれを感じる時は、後に意見書を求めなければならなくなることもあります。
③ 頸椎捻挫等による神経症状については、他覚的所見の有無、程度に注意します。
④ 頭部外傷、頚椎捻挫(頸部挫傷)の場合には、初期の症状、他覚的(検査)所見と、その後のそれらの変化に特に関心を払うべきです。しかし、脳波所見、頸椎のレントゲン所見などの特定の検査所見を過大評価するのも誤った判断につながる危険があり、特にそれらを唯一の根拠とするような診断には逆に注意を払うべきです(外傷性てんかんの場合などの例がある。)。
⑤ 同一医師の診断書が数通ある場合には、その間に記載内容の矛盾がないかどうかをチェックします。
2、入院・通院期間・日数、転医
① 病名や症状の内容・程度と対照し、治療期間が長すぎたり、治療実日数が多すぎないか、治療が長期化したことにつき医師に治療上のミスはなかったか、あるいは持病等の特殊事情の影響はないかなどをチェックします。
② 転医をしている場合には、その理由、必要性、転医後の治療開始日、治療内容(入通院の別)を確認します。
③ 入院が2回以上にわたっているような場合などは、その間の症状の変化、再入院を必要とした理由をチェックします。
3、付添の要否、期間、付添を必要とする理由
傷害の部位、症状の内容・程度と対照して付添の必要性・相当性についての説明がないと、付き添い看護費は損害として認められないので注意が必要です。
一番大変なのは、診断書の字が読めないということですが・・・。
大きな字で、特撮ヒーローのサインのようなことが書いてある診断書は、おそらく、「保存的に加療した」と記載してあるんだと思います。
診療報酬明細書を見る際の注意点
1、診療報酬明細書には、診療の内容、回数・量とその単価が記載されています。
したがって、これをみると診察の概要がつかめるはずですので、逆にこれから傷害の症状の内容・程度をうかがい知ることができます。
また、検査内容もわかるので、診断の正確性もチェックする手掛かりともなります。
さらに、診断書やカルテと対比すれば、診療の妥当性のチェックもできます。
2、診療費の単価も記載されているので、診療費の金額の相当性も判断できます。
しかし、いずれも判断も医師、専門家の援助協力を受けなければ困難な作業ではあります。
診療報酬明細書は、パソコン出力が多いので、読みやすいです。
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