交通事故の人身損害の立証
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健康保険証の利用について

交通事故で、健康保険証は使えないと主張する医療機関があります。
しかし、実際は、必要な手続きをすれば、使うことができます。

なぜ、人身損害の立証で、健康保険証の利用についての説明が必要なのかといえば、人身損害の立証では、適正な治療、診療を受けることが不可欠であり、それを阻害する誤解を解いておく必要があるからです。

任意保険会社が自由診療で、いくらでも治療費を立て替えてくれるのであれば、それでもよいのかも知れませんが、自由診療では、保険証利用と比べ、診療報酬が1.2倍~1.5倍になることから、同じ治療を受けていても、保険証利用と比べ、早期に治療費の立て替え払いの打ち切りを宣告されがちです。

それで、被害者さんが、治療費の支払いが辛い、休業損害も出なくなり、病院に行きずらい、ということになり、通院が途絶えるようなことになれば、どんなに痛い思いを我慢していたとしても、任意保険会社も、自賠責保険も、元気いっぱい、事故前のとおりに回復したと判断してきます。

保険証利用を検討される際は、病院の言うことを鵜呑みにせず、まずは、社会保険なら勤務先、国民健康保険なら市町村役場に確認してみてください。

第三者行為届の提出を求められるかと思いますが、健康保険証を使うことができます。

それどころか、大きな怪我により、治療の長期化と治療費の高額化が予想される場合は、任意保険会社から健康保険証の使用を促されることすらあります。

交通事故による自由診療では、健康保険証使用と比べ、医療報酬が1.2倍~1.5倍(自由なので病院によって違いがあります)になることから、病院側としては、自由診療の方が有り難いため、このような扱いが横行しているものと考えられます。

健康保険証利用による被害者のデメリットがあるとしたら、病院の対応に、変化があるかも、ということでしょうか。

私は、社会保険労務士ではないので、詳しくはわかりませんが、労災事故では健康保険証の利用はできず、診療報酬も、保険証利用に比べ1.2倍になることから、交通事故と労災事故の扱いを混同されている方がいるのかも知れません。
国保については、下記を参考にしてください。

交通事故の専門家は「顔が見える」ことが重要です。
サイトの内容とメール相談等で専門家の専門性を、
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行政書士は交通事故の中でも、自賠責保険の手続きが取れる人身事故の専門家です。
後遺障害(後遺症)を被害者請求によって適正に認定させます。それが困難な場合は、異議申し立て、紛争処理機構の手続きのお手伝いもします。
後遺障害診断書や医療所見を分析、必要な検査を提案することにより、むちうちや、高次脳機能障害のような難易度の高い後遺障害も適正な認定が受けられます。
認定後は、示談前に、慰謝料や、逸失利益から算出された自賠責保険金が上限額までの範囲で受け取れます。
自賠責保険は、過失割合が100でない限り、交通事故により怪我をされた人すべてに適用されます。
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