敵を知る・加害者
交通事故に遭い、当事務所へご相談にいらした方の多くは、
1、加害者
2、加害者側任意保険会社
3、医師
4、家族や職場
5、他の専門家
への不満を1~2時間に渡って口にされます。
ここでは、被害者が、自身の損害の証明や説明をするために、「壁」として立ちはだかる方々のうち、加害者を紹介します。
「加害者に誠意がない」 これはよく聞く不満です。
ただし、誠意を示さないのは、加害者の意思とは限りません。
任意保険の資料等には「加害者だからといって、すべての過失があなたにあるとは限りません」などの記載があることからもわかるように、誰かの促しが存在する可能性があります。
加害者が以上に誠意を見せるのは、刑事裁判になっているときくらいのものです。
または、加害者には何も伝わっていない、なんてことも。
以下では、交通事故において、加害者が負うべき責任をご案内します。
これを知ることで、加害者との向き合い方を考えてもらえればと思います。
民事責任
交通事故により、被害者に与えた損害を賠償しなければならないという責任です。
刑事責任
交通事故を起こした加害者が、犯罪を犯したとして、懲役刑や禁固刑、罰金刑などに処せられることをいいます。
人身事故の場合、刑法上の犯罪として、業務上過失致死罪、飲酒運転など悪質・危険な運転で人を死傷させた場合には危険運転死傷罪、死亡するかもしれないと思いながら被害者を引きずったまま逃走したなどの場合には、殺人罪に問われることもあります。
物損事故の場合は、道路交通法違反により処罰されます。
また、検察官が加害者を起訴するかどうか、また求刑をどうするか決定する際、被害者と加害者との間で円満に示談が成立していたり、被害者側から、加害者の刑について寛大な処置がされるよう上申書等が出されていると、加害者に有利な事情として考慮されることがあります。
行政上の責任
行政上の責任とは、事故を起こした者が、公安委員会より、運転免許の停止や取消などの処分を受けることです。
免許の点数が、という話は、この責任のことをいいます。


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