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高次脳機能障害で、被害者自身が示談できない!・交通事故保険のしくみ

ここでは、当事務所の代表的な事例のうち、高次脳機能障害の示談の流れが確認できる事例を紹介します。

これはすでに、後遺障害が認定されていた話。

もちろん、高次脳機能障害認定そのものの手続きの経験はありますが、ここで伝えたいのは、被害者本人に、どのような示談をしたいのかの意思表示ができない場合の対応と、保険会社の契約のカラクリです。

その時の依頼人は、交通事故によって、脳に障害を受けた、被害者本人の親族です。

被害者本人は、問いかけへの反応もあるのかないのか、という状態。

退院など望めず、病院と、その付属施設を行ったり来たりしていました。

当然、本人は、加害者側の保険会社と、話し合いなどできません。

親族には、話し合いの権利はありません。

しかし、時間は当然に過ぎ、病院や施設の費用はかさむばかりなのに、被害者本人の口座も安易に動かせません。損害賠償請求の時効も進んでいきます。

こういった場合は、判断能力を失った被害者本人に代わり、示談という法律行為を行ってくれる「後見人」が必要になります。

これは、単に、親族等が名乗りをあげればいい、という話ではなく、法的に、認められたものでなければいけません。

よって、家庭裁判所に手続きをとり、後見人を付けてもらわなければなりませんでした。

被害者本人の妻が後見人となり、保険会社(任意保険)との交渉にあたることになります。

特筆すべきは、加害者側の加入していた保険が「被害者の過失割合に関係なく、賠償金を支払う」というものだったことです。

確か、この案件は、被害者側の過失が、3割あったと思います。

なので、賠償金は、普通に計算して算出した額の7割になるはずが、この保険の特約に基づいて、10割出ることになるはず。

しかし、7割なのでした。

なぜって?? 10割は、あくまで、任意保険会社基準で算出した額の10割だから。

東京三弁護士会基準で計算した額の10割ではないからです。

このHPにたどり着く勉強熱心な方はご存知だと思いますが、自賠責保険は、3割の過失だと、過失減額なく、自賠責基準の上限額が支払われます。

なので、任意保険会社が、自賠責基準に限りなく近い形で、賠償金を計算したら、過失減額なく、賠償したような空気が演出できます。

でも、東京三弁護士会基準で計算した場合、それで減額できたはずの3割を減額しなかったら、任意保険会社は、大損害。

こんな、まやかしの特約で、加入者が支払う保険料、いくら加算されてるのかなぁと疑問に思います。

本人が示談できない場合の手続きの参考と、任意保険会社が何を考えているのかを思い巡らせてもらうために、あえて、この事例を記載させていただきました。

ちなみに、この方の高次脳機能障害は、重篤なものがありましたので、すでに別表1級の認定を受けていましたが、そうでない方の場合は、適正な認定を受けるには、自賠責保険に後遺障害診断書を提出する前に、しておくべきことがありますので、早めの専門家への相談をお勧めします。

高次脳機能障害では、医師の診断書をしっかり、の他に、やらなければならないことがあります。
高次脳機能障害は、それを認定させるための基準は、比較的明確ですが、それがどの程度の障害なのかを説明することこそが、困難な作業となります。

交通事故の専門家は「顔が見える」ことが重要です。
サイトの内容とメール相談等で専門家の専門性を、
ブログ等で賠償までのパートナーに相応しいかどうかを確認の上
ご依頼いただければと思います。
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行政書士は交通事故の中でも、自賠責保険の手続きが取れる人身事故の専門家です。
後遺障害(後遺症)を被害者請求によって適正に認定させます。それが困難な場合は、異議申し立て、紛争処理機構の手続きのお手伝いもします。
後遺障害診断書や医療所見を分析、必要な検査を提案することにより、むちうちや、高次脳機能障害のような難易度の高い後遺障害も適正な認定が受けられます。
認定後は、示談前に、慰謝料や、逸失利益から算出された自賠責保険金が上限額までの範囲で受け取れます。
自賠責保険は、過失割合が100でない限り、交通事故により怪我をされた人すべてに適用されます。
できるだけ、被害者の方にお会いして、その悩みを受け止めたいので、関東地方、栃木県、真岡市、益子町、芳賀町、茂木町、市貝町、上三川町、下野市、宇都宮市などの方からの相談を優先的にお受けしています。
全国対応も可能ですが、なるべく、会える専門家に相談されることをお勧めします。
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