自賠責保険について
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逸失利益・交通事故自賠責負担分

逸失利益は、次のそれぞれに掲げる年間収入額又は年相当額に該当等級の労働能力喪失率と後遺障害確定時の年齢における就労可能年数のライプニッッ係数を乗じて算出した額とする。
ただし、生涯を通じて全年齢平均給与額の年相当額を得られる蓋然性が認められない場合は、この限りでない。

(1)有職者
事故前1年間の収入額と後遺障害確定時の年齢に対応する年齢別平均給与額の年相当額のいずれか高い額を収入額とする。
ただし、次の者については、それぞれに掲げる額を収入額とする。

①35歳未満であって事故前1年間の収入額を立証することが可能な者
事故前1年間の収入額、全年齢平均給与額の年相当額及び年齢別平均給与額の年相当額のいずれか高い額。

②事故前1年間の収入額を立証することが困難な者
ア.35歳未満の者
全年齢平均給与額の年相当額又は年齢別平均給与額の年相当額のいずれか高い額。
イ.35歳以上の者
年齢別平均給与額の年相当額。

③退職後1年を経過していない失業者(定年退職者等を除く。)
以上の基準を準用する。
この場合において、「事故前1年間の収入額Jとあるのは,、「退職前1年間の収入額」と読み替えるものとする。

(2)幼児・児童・生徒・学生・家事従事者
全年齢平均給与額の年相当額とする。ただし、58歳以上の者で年齢別平均給与額が全年齢平均給与額を下回る場合は、年齢別平均給与額の年相当額とする。

(3)その他働く意思と能力を有する者
年齢別平均給与額の年相当額とする。ただし、全年齢平均給与額の年相当額を上限とする。

交通事故の専門家は「顔が見える」ことが重要です。
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行政書士は交通事故の中でも、自賠責保険の手続きが取れる人身事故の専門家です。
後遺障害(後遺症)を被害者請求によって適正に認定させます。それが困難な場合は、異議申し立て、紛争処理機構の手続きのお手伝いもします。
後遺障害診断書や医療所見を分析、必要な検査を提案することにより、むちうちや、高次脳機能障害のような難易度の高い後遺障害も適正な認定が受けられます。
認定後は、示談前に、慰謝料や、逸失利益から算出された自賠責保険金が上限額までの範囲で受け取れます。
自賠責保険は、過失割合が100でない限り、交通事故により怪我をされた人すべてに適用されます。
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