受傷と死亡又は後遺障害との間の因果関係の有無の判断が困難な場合の減額・自賠責保険の場合
被害者が既往症等を有していたため、死因又は後遺障害発生原因が明らかでない場合など、受傷と死亡との間及び受傷と後遺障害との間の因果関係の有無の判断が困難な場合は、死亡による損害及び後遺障害による損害について、積算した損害額が保険金額に満たない場合には積算した損害額から、保険金額以上となる場合には保険金額から5割の減額を行います。
完全に因果関係が否定された場合は、減額ではなく、支払いが受けられないことになります。
| 交通事故の専門家は「顔が見える」ことが重要です。 サイトの内容とメール相談等で専門家の専門性を、 ブログ等で賠償までのパートナーに相応しいかどうかを確認の上 ご依頼いただければと思います。 |
|
| 交通事故・被害者相談駆け込み寺ホームへ |
▲ このページの先頭へ


g-shoshi.com 



ホーム
依頼はこちら
無料サービスはこちら
報酬・手数料
よくある相談
代表事例
苺の里ブログ
お仕事ブログ
ツイッター

