交通事故被害者と対峙する者
交通事故の損害計算 過失割合 / 物件損害(物損) / 傷害(入通院) / 後遺障害(後遺症) / 死亡事故
自賠責で人身損害の立証 入通院時 / 後遺障害診断書 / 医学検査・用語 / 被害者請求 / 異議申し立て
人身損害賠償の仕組み 2つの保険 後遺障害の認められ方 / 因果関係が疑われるとき労災と自賠責 / 紛争処理
後遺障害の基準 等級表 / せき柱 / 体幹骨 / / 手指 / / / 眼球 / / / / / 神経精神 / 外貌 / 内臓生殖器
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敵を知る・医師

もともと、治す専門なので、書類を書くのが苦手、という話があります。

しかし、それでも、それが診断書など、医療に密接に関わるものであるなら、書類や手続きは苦手、などという言い訳が通用するわけもありません。
また、治す専門であるから、医学では治らない後遺障害の立証は苦手、などという話もありますが、治すにしても、後遺障害の立証にしても、自覚症状等の原因を究明しなければならないのは一緒。
まさか、原因を突き止めずに、治療が行えるとも思えません。
もっとも、調べた上でわからなければ「対症療法」「保存的加療」というのは有り得ます。

しかし、むちうちなどの神経症状は、原因の特定が困難であり、特定することを、最初から放棄している(必要な検査をせずに対症療法を行う)と感じられることが多いことが、被害者から不満を持たれる大きな原因となっています。

医療の専門家でもない被害者から、必要な検査等を促してあげる必要があります。

被害者が知らなければならないのは、法律や、交通事故の手続きばかりではなく、医学的な知識も含まれます。

「検査をせず」に「神経学的所見なし」と書かれたとしても、相手方は「検査をした上で」所見が無かったと判断します。

また、営利に走り、保険証の利用を妨害すらしてきます。

交通事故において、被害者を悩ませるのは、加害者や加害者側保険会社だけではありません。
当事務所へご相談にいらした方の多くは、

1、加害者
2、加害者側任意保険会社
3、医師
4、家族や職場
5、他の専門家

への不満を1~2時間に渡って口にされます。

ここのページでは、被害者が、自身の損害の証明や説明をするために、「壁」として立ちはだかる方々を紹介します。
多少、過激な表現である点は否めませんが、ここでは、敵としての医師について知っていただこうと思います。
もちろん、救世主ともいうべき医師が存在することも付け加えておきます。

以下では、交通事故被害者と、医師が対立する主なケースをご案内します。

保険証の利用
 
行政書士は交通事故の中でも、自賠責保険の手続きが取れる人身事故の専門家です。
後遺障害(後遺症)を被害者請求によって適正に認定させます。それが困難な場合は、異議申し立て、紛争処理機構の手続きのお手伝いもします。
後遺障害診断書や医療所見を分析、必要な検査を提案することにより、むちうちや、高次脳機能障害のような難易度の高い後遺障害も適正な認定が受けられます。
認定後は、示談前に、慰謝料や、逸失利益から算出された自賠責保険金が上限額までの範囲で受け取れます。
自賠責保険は、過失割合が100でない限り、交通事故により怪我をされた人すべてに適用されます。
できるだけ、被害者の方にお会いして、その悩みを受け止めたいので、関東地方、栃木県、真岡市、益子町、芳賀町、茂木町、市貝町、上三川町、下野市、宇都宮市などの方からの相談を優先的にお受けしています。
全国対応も可能ですが、なるべく、会える専門家に相談されることをお勧めします。
もし、あなたやあなたの大切な人が交通事故の被害者としてお悩みなら>交通事故被害者相談駆け込み寺ホームへ
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