交通事故被害者と対峙する者
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人身損害賠償の仕組み 2つの保険 後遺障害の認められ方 / 因果関係が疑われるとき労災と自賠責 / 紛争処理
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加害者の意思は無視。交通事故保険会社示談のしくみ

ある駐車場で、交通事故がありました。

軽微な物損事故です。

お互いに過失があります。

でも、出会い頭ではありません。

側面に向かってぶつかった側の方が、もうちょっと注意できたはずだよね、ということで、お互いが納得。

側面にぶつけた側が6、側面にぶつけられた側が4と当事者間ではまとまりました。

お互い、紳士的に対応し、お互い、いい人でよかったよね、あとは、お互いの保険で修理だね、ということで別れました。

ここでは、過失の多い過失6の人を加害者と呼び、過失4の人を被害者と呼ぶことにしましょう。

事故から、半年は経ったでしょうか。

被害者側から、加害者に連絡が入ったのです。

物損の賠償がまとまらない、と。

なぜですか、と加害者が問いますと。

「なぜって、あなたが、過失は5:5だと言って聞かないのでしょうよ!!現場ではあんなに紳士的だったのに!!」

加害者はびっくり!!

あわてて加害者は、自分の加入している保険会社に連絡しました。

加害者側保険会社は、加害者の意思確認をすることなく、独断で、5:5だと半年もの間、頑張りつづけていたのでした。
しかも、それは、加害者自身が5:5だと主張している、というやり方だったのです。

これ、加害者はね、自営業の人なの。

こんな6:4だ、5:5だで地域に悪評ふりまかれたら、商売に影響するでしょうよ。

まして、これを読んでいるあなたから見て、これ、5:5だと思いますか。6:4だと思いますか。

6:4は、保険会社の利益を害する目的でまとまった示談だと思いますか。

これはもう、加害者が自分の保険会社に嫌がらせを受けたも同然です。

加害者は、保険屋任せの気持ちは無くても、被害者への支払いがあれば、支払いの通知が来るので、きちんと確認をするようにしないと、思わぬところで、痛い思いをさせられそうです。
行政書士は交通事故の中でも、自賠責保険の手続きが取れる人身事故の専門家です。
後遺障害(後遺症)を被害者請求によって適正に認定させます。それが困難な場合は、異議申し立て、紛争処理機構の手続きのお手伝いもします。
後遺障害診断書や医療所見を分析、必要な検査を提案することにより、むちうちや、高次脳機能障害のような難易度の高い後遺障害も適正な認定が受けられます。
認定後は、示談前に、慰謝料や、逸失利益から算出された自賠責保険金が上限額までの範囲で受け取れます。
自賠責保険は、過失割合が100でない限り、交通事故により怪我をされた人すべてに適用されます。
できるだけ、被害者の方にお会いして、その悩みを受け止めたいので、関東地方、栃木県、真岡市、益子町、芳賀町、茂木町、市貝町、上三川町、下野市、宇都宮市などの方からの相談を優先的にお受けしています。
全国対応も可能ですが、なるべく、会える専門家に相談されることをお勧めします。
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