交通事故の人身損害の立証
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被害者請求について

ここでは、被害者請求についてご説明します。

被害者請求では、入通院部分(傷害部分)においても、自賠責保険に請求することができますが、ここでは、当事務所の主業務である、後遺障害部分を中心に被害者請求のお話をしていきます。

後遺障害は、もちろん裁判所を利用した手続きで認めさせることもできます。

しかし、任意保険会社は、自賠責保険の後遺障害を尊重します。

後遺障害認定を巡って裁判所で争うよりは、自賠責保険への手続きによって、あらかじめ認定を受けておいた方が、交通事故被害者さんの負担が少なくて済みます。

任意保険会社が「事前認定」という方法で、後遺障害認定をお手伝いします、と言ってくることがありますが、これには、あるリスクが伴い、また、被害者請求のメリットを放棄することになります。

裁判所を利用した手続きに踏み切る前に、任意保険会社に主導権を握られる前に、自賠責の手続きを最大限に利用されてみてはいかがでしょうか。

また、交通事故被害者が賠償を受けるまでの間に、経済的に困窮することがあります。

それは、被害者に対する損害賠償が、加害者に事故の責任があることや賠償金額が確定してからなされるものが一般的であるためです。

すると、請求から支払いまで相当日時がかかってしまいます。

自賠責保険からの保険金も、当然に、そういう場合があります。

そういった事情で、被害者が治療費や葬儀費用などの当座の支払いに困窮する場合があることから、被害者の当座の出費にあてるために、自賠責保険に対して、仮渡金が請求できるとされています。

仮渡金の金額は、死亡の場合290万円、傷害の場合はその傷害の程度に応じて5万円、20万円、40万円とされています。

交通事故の専門家は「顔が見える」ことが重要です。
サイトの内容とメール相談等で専門家の専門性を、
ブログ等で賠償までのパートナーに相応しいかどうかを確認の上
ご依頼いただければと思います。
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行政書士は交通事故の中でも、自賠責保険の手続きが取れる人身事故の専門家です。
後遺障害(後遺症)を被害者請求によって適正に認定させます。それが困難な場合は、異議申し立て、紛争処理機構の手続きのお手伝いもします。
後遺障害診断書や医療所見を分析、必要な検査を提案することにより、むちうちや、高次脳機能障害のような難易度の高い後遺障害も適正な認定が受けられます。
認定後は、示談前に、慰謝料や、逸失利益から算出された自賠責保険金が上限額までの範囲で受け取れます。
自賠責保険は、過失割合が100でない限り、交通事故により怪我をされた人すべてに適用されます。
できるだけ、被害者の方にお会いして、その悩みを受け止めたいので、関東地方、栃木県、真岡市、益子町、芳賀町、茂木町、市貝町、上三川町、下野市、宇都宮市などの方からの相談を優先的にお受けしています。
全国対応も可能ですが、なるべく、会える専門家に相談されることをお勧めします。
もし、あなたやあなたの大切な人が交通事故の被害者としてお悩みなら>交通事故被害者相談駆け込み寺ホームへ
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