依頼から解決までの流れ
当事務所に依頼してから、交通事故による損害が回復されるまでの流れをご説明します。ここでは、症状固定直前から、被害者請求を依頼されるパターンを例にしています。
それより前からご依頼をご検討の場合は、ご相談下さい。
それより後からご依頼をご検討の場合は、途中からあてはめてみてください。
1、当事務所に問い合わせる
・メールや電話にてお問い合わせいただきます。
・面談場所、面談日を決定します。
2、面談
・当事務所、またはご依頼人宅や、どこか待ち合わせ等で面談をします。
3、委任契約の締結
・成功報酬制となることから、契約書を取り交わします。
・任意保険向けの委任状に署名押印いただきます(印鑑証明と実印が必要です)。
4、着手金の支払い
・着手金の支払いがあってから、業務に着手します。
・面談、契約、着手金の支払いがまとめての方が多いです。
5、任意保険会社への通知
・当事務所が被害者請求を受任したことを任意保険会社に通知します。
6、当事務所による資料の収集
・医療所見などを当事務所が収集します。
・医療所見の分析を当事務所が行います。
7、後遺障害診断書を医師に作成してもらう。
・後遺障害診断書の下書きはできません。医師でない者が医療行為(診断含む)を行うことは、たとえ無償であっても医師法違反となるからです。代わりに次のことを行います。
・書類作成のプロである行政書士が、後遺障害診断書の書き方について医師に理解していただきます。
・必要と思われる検査についても、医師に促しをします。
・適切な病院をご案内することもあります(特に縁があるわけではなく、経験と世間の評判によって適切かどうか判断しています)。
8、後遺障害診断書の分析
・不足があれば、追加で検査を受けてもらったり、意見書を付けてもらったりします。
9、被害者請求の書類の作成と提出
・ここでも委任状に署名押印をいただきます(印鑑証明と実印が必要です)。
・当事務所で、自賠責窓口の保険会社に提出します。
・レントゲン、MRIなどの画像所見は、原則、ご依頼人さんに病院から預かってきていただいています。
・被害者請求から結果までは3ヶ月が目安となります。
10、結果の受領
・認定された場合は、保険金が振り込まれます。
・ここで一度、自賠責部分での報酬をお支払いいただきます。
・結果に不服の場合は、1回に限り、新たな着手金なく、異議申し立てをします。
・異議申し立ての際は、8を結果の分析と読み替え、8~10の手続きを行います。
11、賠償金の請求
・賠償金請求の方法は、ご依頼人に選択していただきます。
・東京三弁護士会基準での賠償金の計算はサービスでさせていただきます。
1)本人が保険会社と交渉
・原則、東京弁護士会基準でまとまることはありません。
・損害の回復が不十分でも、急いで解決したい人におススメです。
2)紛争処理センターを利用
・原則、東京三弁護士会基準でまとまります。
・ただし、基礎収入が高い人ほど、東京弁護士会基準を下回りがちです。
・月1回紛争処理センターに出向く必要があります。
・回数は3回でまとまることが一番多いので、3ヶ月はかかると思ってください。
・本人で手続きしても比較的安全で、手数料はかかりませんので、時間が取れる人におススメです。
3)弁護士に依頼
・報酬は高額、弁護士が仕事を選ぶので、依頼できる人が限定されます。
・報酬については、法テラスを使えば、法テラスから借りることはできます。
・過失割合や、労働能力喪失率などの取り決めに、特殊な事情を反映させたい人におススメです。
※当事務所では弁護士の紹介はしていません。
特定の弁護士とつながりを持ち、弁護士に振る前提で業務をしていると判断されると、弁護士法違反に問われるからです。
また、弁護士と紹介料のやりとりがあっても、弁護士法違反に問われます。
よって、弁護士を紹介出来るのは、当初に予期できない状況から裁判になった、もしくは当事務所が何ら手続きに関与することなく、最初から弁護士に丸投げの場合(最初から訴訟以外に解決が考えられない事案など)についてのみとなります。
12、損害の回復
・賠償金が支払われ、交通事故は解決します。
・後遺障害部分についての賠償金から経済利益を算出し、報酬の支払いをしていただきます。
・原則、赤い本基準と、実際に受け取った賠償金とを比較して、安い方を報酬計算の基礎とします。
・入通院部分については、経済的利益が発生していたとしても、報酬計算の基礎には含めません。
・当事務所は、行政書士の業務は自賠責手続きであるが、その手続きの結果は賠償にも及ぶため、行政書士による自賠責業務の価値は自賠責保険金額に収まるべきではないという考え方に依っています。
| 交通事故の専門家は「顔が見える」ことが重要です。 サイトの内容とメール相談等で専門家の専門性を、 ブログ等で賠償までのパートナーに相応しいかどうかを確認の上 ご依頼いただければと思います。 |
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