修理費・交通事故の物件損害(物損)
次のような修理費が、物損として認められます。
修理が相当な場合、適正修理費用相当額が認められます。
また、修理をせず、今後も修理をする予定がないとしても、現実に損傷を受けている以上は、損害はすでに発生しているとして、修理費相当額が認められた例があります。
とりあえず、修理工場で、見積もりを出してもらいましょう。
事故車両の、時価を上回る修理費用は認められません。
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