評価損・交通事故の物件損害(物損)
次のような評価損(格落ち)が、物損として認められます。
修理しても外観や機能に欠陥を生じ、または事故歴により商品価値の下落が見込まれる場合に認められます。
ただし、その評価損は、被害者が、立証しなければなりません。
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